本日(2009年4月1日)から、教員免許更新制が導入された。
文部科学省(http://www.mext.go.jp/)が既に発表している概要を以下にまとめてみる。
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○目的
最新の知識技能を身に付ける。
※不適格教員の排除を目的としたものではない。
○基本的な制度設計
大学などが開設する30時間の免許状更新講習を受講・修了した後、免許管理者に申請する。
○更新講習の受講対象者
(1)現職教員
(2)教員採用内定者
(3)臨時任用(または非常勤)教員リストに登載されている者
(4)過去に教員として勤務した経験のある者
○免除対象者
(1)優秀教員表彰者
(2)教員を指導する立場にある者
○免許状更新講習について
(1)開設できるもの
大学、指定教員養成機関、都道府県・指定都市等教育委員会
(2)実施形態
長期休業期間中や土日での開講を基本とする。
通信・インターネットや放送による形態なども認める。
(3)講師
大学の教授・准教授・講師
教育委員会の指導主事
(4)内容
①教育の最新事情に関する事項(12時間以上)
②教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項(18時間以上)
(参考・抜粋:http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/001/001.pdf)
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教員免許更新制の導入にあたっては、賛否がある。
教員の時間に余裕がないことが一番の争点であろう。
ただでさえ忙しくなっている現場の教員たちは、さらに時間を奪われることになる。
人権や自由を奪われるという問題にもなりかねない。
何故、教員だけが更新制を導入されるのか。
医師や弁護士等の他の専門職には当てはまらないことなのだろうか。
疑問は尽きない。
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